- 会員会則 -

1、定義
本会則によって定める条項はACFITNESS(以下当施設という) に適用されるものとする。

2、目的

当施設は本会則に則り、当施設会員が施設を利用し、技術力の向上、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。

3、管理運営

当施設は、「株式会社ディスクシティエンタテインメント」(以下当社という)が経営し、管理運営を行う。

4、会員制度

当施設は会員制とする。
① 当施設に入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を当社と締結しなければならない。
② 会員の当施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。
③ 会員は、当施設を利用するときは、常に会員証を提示しなければならない。

5、入会資格

当施設の入会資格は以下各号の定める通りとする。
① 本規約および諸規則を遵守できる方
② 刺青(タトゥー含む)などをしていない方。ただし別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除きます。
③ 暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
④ 医師等により運動を禁じられておらず、当施設の利用に支障がないと申告された方
⑤ 他のお客様に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
⑥ 過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
⑦ 過去に当社または他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
⑧ 前各号に定めるほか、当社が適当と認めた方
妊娠中の方については、原則として当施設を利用することは認められません。ただし当社が妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供するなど、別途当社が認めた場合は、この限りではありません。
性同一性障害その他のセクシャルマイノリティの方については、当社が定める基準に従い個別に検討した上で、本施設の利用を認めることがあります。

6、会員資格

当施設への入会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとする。

7、未成年者の取り扱い

未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。
なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
対象の未成年者は15歳(高校生)以上とする。それ以外の未成年者は原則会員登録は行えないものとする。

8、会員資格譲渡等の禁止

当施設の会員資格は、本会則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。

9、入会金・事務登録料・会費・手数料等

会員区分に従う入会金、事務登録料、会費、手数料等(以下「会費等」という)は別に定める。
会員は別に定める会費等 支払期日までに、それぞれの会費等を払込まなければならない。
なお、支払いに要する費用は会員の負担とする。
一旦納入した会費等は、本会則または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。
会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。
なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。

10、諸規則の遵守

会員は当施設利用にあたり、本会則、入会にあたっての注意事項、その他館内諸規則を遵守しなければならない。

① 酒気を帯びての入館
② 他の会員の当施設利用を妨げる行為
③ 施設スタッフの指示に反する行為
④ 他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)や施設スタッフ、当施設、会社を誹謗、中傷する行為
⑤ 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為
⑥ 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇行為や迷惑行為
⑦ 物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の方や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為
⑧ 当施設の器具・備品の損壊や持ち出し
⑨ 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為
⑩ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束・束縛する等の迷惑行為
⑪ 痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為
⑫ 刃物など危険物の施設内への持ち込み
⑬ 当社の許可なく、当施設での物品販売やパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動をする等の行為
⑭ 高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み
⑮ 動物の施設内への持ち込み
⑯ 当施設の秩序を乱す行為
⑰ その他、法令または公序良俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為

会員が前各項のいずれかに違反した場合、当社はその会員を退館させることができる。

11、損害賠償責任

会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、当社はその損害賠償の責を負わない。
当施設内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが当社の責に帰すべき事由による場合を除き 、当社は責任を負わないものとする。
会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、当社は一切その責を負わない。

12、会員等の損害賠償責任

会員の責に帰する事由により当社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。

13、会員資格喪失

会員は次の各号に該当する場合、第①号については当社の指定する日、第②号、第③号及び第④号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を当社に返還しなければならない。
① 会員の都合により退会を申し出、当社の指定する手続きを行った場合
② 第14条により除名された場合
③ 第16条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合
④ 会員本人が死亡した場合

経営上やむを得ない事由により当施設の全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
経営上やむを得ない事情により当施設の一部を閉鎖した場合、以下の場合を除き、当該施設にて入会手続きを行った会員は、閉鎖した時点にて会員資格を喪失するものとする。
① 閉鎖した施設以外の当施設を利用できる会員に該当し、閉鎖するまでに、当社の指定する手続きを行った場合
② 閉鎖した施設以外の当施設を利用できる会員に変更を希望し、閉鎖するまでに当社の指定する手続きを行った場合

会員が前各項により会員資格を喪失した場合、当社は、受領済みの会費から当社所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還し、その他の入会金、事務登録料、手数料等については返還しないものとする。

14、会員除名

会員が次の各号に該当する場合、当社はその会員を当施設から除名することができる。

① 当施設の会則、入会にあたっての注意事項、その他館内諸規則に違反した場合
② 当施設の名誉を傷つけ、秩序を乱し、または当施設会員としてふさわしくない行為をした場合
③ 会費等の支払いを怠った場合
④ 当社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
⑤ 第11条第2項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合
⑥ 第16条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合

⑦ 前各号の他、当社が当施設会員としてふさわしくないと認めた場合

15、施設の一時的開催・一時的休業

次の場合当社は、当施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。
その場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。
① 定期休業等による場合
② 当社が特別行事を開催する場合
③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
④ 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと当社が判断した場合
⑤ 前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
前項の告知は、当施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。
第1項の措置により会員の会費等支払い義務は、軽減または免除されない。
但し、2週間を超えて閉鎖若しくは休業となる場合または法令に定めのある場合は、その期間に相応する会費を減額する。

16、利用の禁止

次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
① 暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員
② 刺青のある者(会社が認める場合を除きます。)
③ 伝染病、その他、他の方や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
④ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者
⑤ 判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより施設を一人で利用できないと会社が判断した者
⑥ 医師から運動または入浴を禁じられている者
⑦ 妊娠している者 (会社が認める場合を除きます。)
⑧ 当施設の会員としてふさわしくないと当社が判断した者
⑨ 過去に当社より除名等の通告を受けた者または当施設以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者
⑩ 前各号の他、正常な施設利用ができないと当社が判断した者

17、変更事項の届出

会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに届出るものとする。
当施設の会員への諸通知等は、会員から 届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、当社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

18、諸会費の変更

当社は、第9条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。
但し、会費については、2ヶ月前までに 会員に告知するものとする。
前項の告知は、会員が当社に届出た連絡先宛に通知し、かつ当施設内の所定の掲示場所に掲示することにより行うものとする。

19、退会・解約

オプションの変更、解約、退会の申し出は毎月8日を締日とし、末日に適用とする。9日以降の申し出は翌月末の退会とする。

20、会則の改定

当社は、必要に応じて会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
当社は、会則等の改定を行うときは、1ヶ月前までに施設内に掲示し、かつ、当施設のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとする。